療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例 厚生労働省より下記タイトルの資料が発出されています。 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について」 詳細は資料をご確認ください。 施術管理者の要件の特例について ツイート