新介護報酬情報・居宅の加算について

厚生労働省は、2021年4月からの介護報酬改定で、居宅介護支援の特定事業者加算を見直す方針を決定しました。

月ごとの単位数が、「加算Ⅰ」が500→505単位、「加算Ⅱ」が400→409単位、「加算Ⅲ」が300→309単位へ引き上げられました。

また、新区分として「特定事業者加算(A)」(100単位/月)が新設されました。

これは専任の主任ケアマネが1名と常勤のケアマネが1名、非常勤のケアマネが1名以上配置で取得できます。

この新区分では、他の事業所との連携によって算定要件をクリアできます。

それは①24時間の連絡体制の確保 ②事業所へのケアマネへの計画的な研修の実施 ③実務実習への協力 ④他法人との協力による事例検討の開催の4要件となります。

 その他に今回は、すべての加算要件として地域資源の開発要請があり、「インフォーマルサービス等の多彩な生活援・介護予防サービスが提供される居宅サービス計画書の作成」が追加されました。

 また、今回は、介護報酬以外での変更はあります。

具体的には、ケアプランや重要事項説明書等の同意を利用者とその家族から得る場合、必ずしも紙の書類を用いなくても良いという規定です。

利用者から押印や署名をもらう必要が無くなります。

保存書類も、デジタルデータでの保存が認められます。

新型コロナ感染の影響が大きいですね!

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