東洋療法学校協会の公式サイトで「東洋療法雑学事典」が更新されています。
「Q:はりきゅうの治療を無料で1回だけなら、資格が無くても行ってよいでしょうか?」という疑問とそれに対する回答が掲載されています。
はりきゅうの資格、つまり「はり師」や「きゅう師」の資格は国家試験を合格することで与えられます。
鍼灸の国家試験は毎年2月に実施されますが、詳細については過去の記事をご参照ください。
国家資格ということですから、はりきゅうの治療をするには無資格ではできないことになります。
でも、「無料で1回だけなら」ということではどうなるのでしょうか。
なんとなく無料なら良さそうな感じもしますが、
やはり「できない」が答えなんですね。
体に対して何らかの刺激を与えるわけですから、きちんと専門知識を学び、規定の試験をパスしなければならないわけです。
今回の回答としては次の通りです。
「A:はり・きゅうを業として行うには国家試験にパスして免許を取得する必要があります。」
その他さまざまなQ&Aは東洋療法学校協会のページで紹介されていますので是非ご覧ください。
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(「東洋療法雑学事典」のページをご確認ください)
また、鍼灸についての基本情報をまとめた「鍼灸ファクトブック」も当サイトにはございますので是非ご覧ください。
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