国家資格取得者の目印はありますか? -「東洋療法雑学事典」更新

東洋療法学校協会の公式サイトで「東洋療法雑学事典」が更新されています。
「弁護士バッジのように、国家資格取得者の目印になるものがありますか?」という疑問とそれに対する回答が掲載されています。

 
当サイトでもご紹介させていただいておりますが、鍼灸師の資格は国家資格です。

正確には「はり師」の国家資格と、「きゅう師」の国家資格ということになります。

この国家資格は、年に一度の国家試験に受験し、合格すると取得することができますが、免許そのものはB4の表彰状サイズなんですね。

バッジのようなものではありません。

その代わりに、申請ベースでカードサイズの「免許保有証明」というのが発行できることは以前ご紹介させていただきました。

過去にご紹介した記事もご参照ください。

 ⇒ 鍼灸師・あマ指師の免許保有証 厚生労働省の案内 2016年 (鍼灸師向け)

 
B4のサイズだとなかなか持ち運ぶことは難しいですよね。

そのために携帯可能なカードサイズのものができたようです。

世の中には、「はり」「きゅう」「マッサージ」以外にも、健康を取り扱うさまざまな治療院業務があります。

でも中には、人体の構造や機能の知識を充分に習得しないで治療業務をしている業種もあるようですね。

国家試験のある鍼灸師は、人体の構造や機能を始めとして、病気に関するいろいろな学問を勉強することが教育カリキュラムで義務付けられています。

国家資格の保有を手軽に確認できる媒体があると、治療を受ける国民としても安心ですよね。

 
「東洋療法雑学事典」の中では、今回の質問の回答は次のように書かれています。

「残念ながら、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師にはバッジのようなものがありません。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を取得した人には、厚生労働大臣からB4サイズの免許証(免許証明書)が交付されます。治療院によっては待合室や治療室に掲げてある場合もあります。」

その他さまざまなQ&Aは東洋療法学校協会のページで紹介されていますので是非ご覧ください。

 → 東洋療法学校協会はこちら
(「東洋療法雑学事典」のページをご確認ください)

 
鍼灸についての基本情報をまとめた「鍼灸ファクトブック」も当サイトにはございますので是非ご覧ください。

 ⇒ 鍼灸ファクトブック

 
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