鍼灸師・あマ指師の免許保有証 厚生労働省の案内 2016年 (鍼灸師向け)

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の免許証のICカードについて、厚生労働省から案内が出ています。

免許保有証については以前にも何度かご紹介させていただいておりました。

 ⇒ 鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の免許保有証 2016年度 (鍼灸師向け)

 ⇒ 鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の免許証 ICカード受付開始

あはき師の免許の保有証明について、携帯可能なカード型の証明書が、申請ベースで発行されることになりました。

今回はそれに関連して、厚労省から注意事項が発表されているんですね。

 
次のようなことが書かれています。

 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか?

◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。

◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。

◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。

平成 28 年 4 月からは、国家資格を保有していることを示すため、厚生労働省が(公財)東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。

 
この免許保有証の申請の手続きについては、年度ごとに申請期間など条件がありますが、昨年の申請分の発行は逐次実施されているようですね。

詳しくは厚生労働省の公式サイト、または東洋療法研修試験財団のページをご参照ください。

 
◆厚生労働省 あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118517.html

◆公益財団法人東洋療法研修試験財団 公式サイト
http://www.ahaki.or.jp/

 
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(上記画像は筆者の証明書です)